一時抹消登録は、車を解体せずに公道で使うのをやめるときの手続きです。普通車・小型車は運輸支局で一時抹消登録、軽自動車は軽自動車検査協会で自動車検査証返納届(一時使用中止)を出します。お客様からよく聞かれるのは「税金は戻るのか」という質問で、答えは税目ごとに違います。普通車の自動車税は月割で戻り、軽自動車税は戻らず、自動車重量税は一時抹消の時点では戻りません。この記事では、必要書類と手数料、3つの税金の扱い、再び登録するまでの流れを、整備工場・販売店が受付で説明できる順にまとめました。数字は2026年10月時点で国土交通省、軽自動車検査協会、国税庁、都道府県の公表資料を確認したものです。
一時抹消登録とは(永久抹消登録との違い)
道路運送車両法第16条は、登録自動車の所有者が「その自動車を運行の用に供することをやめたとき」に一時抹消登録を申請できると定めています。解体した車は永久抹消登録(第15条)、輸出する車は輸出抹消仮登録(第15条の2)で、一時抹消はそのどちらにも当たらない場合の手続きです。一時抹消すると車検証とナンバーを返し、公道は走れなくなりますが、車そのものは残ります。
| 項目 | 一時抹消登録(普通車・小型車) | 自動車検査証返納届(軽自動車) | 永久抹消登録(参考) |
|---|---|---|---|
| 使う場面 | 長期の入院・海外赴任、売れるまで在庫にする、車検を切らして保管する | 同左 | 解体したとき |
| 窓口 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 | 軽自動車検査協会の事務所・支所 | 運輸支局・自動車検査登録事務所 |
| 手数料(2026年4月以降) | 窓口500円、OSS450円 | 返納証明書の交付1件450円 | 無料 |
| 交付される書類 | 登録識別情報等通知書 | 自動車検査証返納証明書 | なし |
| 再び使うとき | 中古車新規登録(新規検査) | 新規検査(中古車) | できない |
販売店では、仕入れた車を売れるまで一時抹消して在庫にしておく使い方がよくあります。その間は公道を走れないので、展示場から車検場へ運ぶときは積載車か仮ナンバーを使います(仮ナンバー(臨時運行許可)の取り方)。
一時抹消登録の要点
一時抹消登録は、普通車・小型車の使用を一時的にやめるときに運輸支局で行う手続きで、道路運送車両法第16条に定められています。車検証とナンバーを返し、代わりに登録識別情報等通知書が交付されます。軽自動車では同じ目的の手続きを「自動車検査証返納届(一時使用中止)」と呼び、軽自動車検査協会で自動車検査証返納証明書を受け取ります。手数料は2026年4月の改定後、一時抹消登録が窓口500円・OSS450円、軽の返納証明書が450円です。車は手元に残るので、後で中古車新規登録をすれば再び公道を走れます。永久抹消登録と違って解体報告記録は要らず、引取業者を通さずに手続きできます。
一時抹消登録の必要書類と手数料
普通車・小型車の一時抹消登録は、所有者本人なら実印、代理人なら実印を押した委任状で申請します。お店が代行するときに預かる書類と、お店や窓口で用意するものを分けると次のとおりです。
| 区分 | 書類・もの | 注意すること |
|---|---|---|
| お客様から預かるもの | 自動車検査証(車検証) | 電子車検証もそのまま提出 |
| お客様から預かるもの | 所有者の印鑑(登録)証明書 | 発行から3か月以内 |
| お客様から預かるもの | 所有者の委任状(実印を押印) | お店が申請するとき |
| お客様から預かるもの | 住所・氏名のつながりがわかる書面 | 車検証と印鑑証明書で住所・氏名が違うときだけ |
| お店で用意するもの | 前後のナンバープレート | 外して窓口へ。紛失時は理由書 |
| 窓口で取るもの | 申請書(OCR第3号様式の2)、手数料納付書と検査登録印紙 | 2026年4月1日以降の窓口申請は500円 |
長野運輸支局の案内では、一時抹消登録の前に必要な移転登録や変更登録は省略できないとされています。住所が変わったまま、または名義が変わったままの車は、変更登録や移転登録の申請書と手数料が追加になります。引っ越しの多いお客様の車は、受付で車検証の住所と現住所を必ず比べてください。
手数料の改定(2026年4月1日)
国土交通省は2026年4月1日に登録・検査の法定手数料を改定しました。一時抹消登録は窓口申請が350円から500円に、OSS申請が350円から450円になっています。軽自動車の自動車検査証返納証明書は1件450円です(軽自動車検査協会、2026年4月13日更新の案内)。東北運輸局の案内では、普通車の一時抹消登録はスマートフォンからのOSS申請にも対応しています。OSSの使い方は自動車OSSの解説サイトにまとめています。
軽自動車の自動車検査証返納届(一時使用中止)
軽自動車は、車検証の原本、ナンバープレート、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)、使用者以外が手続きするときは申請依頼書を用意します。黒ナンバーなら事業用自動車等連絡書も必要です。車検証の使用者と所有者が違う車は、先に所有者(販売店やローン会社など)の同意をもらってから手続きします。
一時抹消の必要書類と手数料の要点
普通車・小型車の一時抹消登録では、車検証、発行3か月以内の所有者の印鑑証明書、実印を押した委任状、前後のナンバープレート、OCR第3号様式の2の申請書をそろえます。手数料は2026年4月1日の改定で、窓口申請が350円から500円、OSS申請が350円から450円に上がりました。住所や名義が変わったままの車は、変更登録・移転登録を省略できないため、その申請書と手数料が加わります。軽自動車は車検証、ナンバー、軽第4号様式、申請依頼書で手続きし、返納証明書の交付手数料は450円です。使用者と所有者が違う軽自動車は、所有者の同意を先にもらいます。
自動車税の還付(一時抹消した月の翌月から3月まで月割)
普通車・小型車にかかる毎年の税金は、2026年4月1日から「自動車税種別割」が「自動車税」に名称変更されました(東京都主税局の案内)。地方税法第157条第2項は、4月1日(賦課期日)より後に納税義務がなくなった人には「その消滅した月まで、月割をもつて」課税すると定めています。一時抹消登録も抹消登録なので、この月割の対象です。
- 還付されるのは、抹消登録をした月の翌月から3月までの分(千葉県・長野県の案内)
- 年税額×課税される月数÷12で計算し、100円未満は切り捨て(東京都主税局)
- 抹消登録の日は、業者に車を引き渡した日でなく、運輸支局で実際に登録された日
- 3月に抹消した場合は翌月分がないため還付はない(千葉県は月割減額の対象を「4月から翌年2月」の抹消としている)
- 通知は抹消登録からおよそ2か月後。未納の自動車税があれば還付金はそちらに充てられる(千葉県)
- 年度の途中で名義変更(移転登録)しただけでは還付されない
計算例を一つ挙げます。年税額が36,000円の車を7月中に一時抹消した場合、4月から7月までの4か月分が課税され、8月から翌年3月までの8か月分、24,000円が還付の対象です。実際の税額は車ごとに違うので、納税通知書の額で計算してください。還付の受け取り方(公金送金通知書で金融機関の窓口に行くなど)は都道府県ごとに違います。長野県では、納税義務者が「還付委任状」を出せば第三者が受け取れると案内しています。
自動車税の月割還付の要点
普通車・小型車の自動車税(2026年4月に自動車税種別割から名称変更)は、一時抹消登録をすると、抹消した月の翌月から3月分までが月割で還付されます。根拠は地方税法第157条第2項で、計算は年税額×月数÷12、100円未満切り捨てです。年税額36,000円の車を7月に抹消すれば、8月から3月の8か月分24,000円が対象になります。基準は運輸支局で抹消登録された日で、3月の抹消は還付がありません。通知は抹消からおよそ2か月後に届き、未納の税があればそちらに充てられます。名義変更だけでは還付されない点も、受付で伝えておきます。税額は車ごとに違うため、手元の納税通知書の年額で計算して見せると話が早く済みます。
軽自動車税に還付がない理由と3月の注意
軽自動車税は市町村の税で、地方税法第449条で賦課期日は4月1日と決まっています。普通車の自動車税には第157条の月割の規定がありますが、軽自動車税にはそれに当たる規定がありません。そのため、年度の途中で返納届を出しても解体返納をしても、その年度の軽自動車税は戻りません。軽自動車検査協会も返納届の案内で「4月1日現在での自動車検査証の名義の方へ軽自動車税が課税されます」と書いています。
裏を返すと、4月1日より前に返納届を済ませれば、翌年度の軽自動車税はかかりません。軽自動車検査協会は「毎年3月は窓口が大変混雑いたします」と案内しているので、3月に乗らなくなる軽自動車は早めに手続きを勧めます。名称は2026年4月以降「軽自動車税」で、以前の「軽自動車税種別割」と同じ税です。
軽自動車税の扱いの要点
軽自動車税は、地方税法第449条で4月1日を賦課期日とし、その日に車検証の名義人である人へ1年分が課税されます。普通車の自動車税のような月割の規定(第157条)がないため、年度の途中で自動車検査証返納届や解体返納をしても、その年度分は還付されません。軽自動車検査協会の案内にも「4月1日現在での自動車検査証の名義の方へ軽自動車税が課税されます」とあります。翌年度の課税を止めたいなら3月31日までに返納届を済ませる必要があり、3月は窓口が混むので、2月中の手続きを勧めると安全です。普通車の自動車税と扱いが違うので、両方を持つお客様には分けて説明します。
自動車重量税の還付は解体したときだけ
一時抹消をしても、その時点で自動車重量税は戻りません。国税庁の「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」は、自動車リサイクル法で解体された車について、解体を理由とする永久抹消登録または解体届出と同時に申請した場合だけ還付する制度です。一時抹消した車を後で解体したときは、解体届出と同時に還付申請をすれば対象になります。
注意したいのは、残り期間の数え方です。国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会のリーフレット(令和4年1月)では、一時抹消していた車の確定日は「一時抹消登録日」と「報告受領日(引取業者が使用済自動車を引き取った報告を国が受けた日)」のいずれか遅い日で、その翌日から車検証の有効期間満了日までが残存期間です。一時抹消のあと長く保管してから解体に出すと、その分だけ還付額は減ります。残存期間が1か月未満なら還付はありません。
- 還付額は、納付された重量税額×車検残存期間÷車検有効期間(1か月未満は切り捨て)
- 国税庁の例:24,600円・2年車検・残り5か月で5,125円
- 輸出した車、売却した車、下取りに出した車は対象外
- 受け取るのは引取業者に引き渡した時点の所有者(最終所有者)
- 支払いは申請からおおむね2か月半後
解体まで進む場合の手続きは廃車手続きの流れ(永久抹消登録と解体届出)にまとめています。
重量税還付の要点
自動車重量税は、一時抹消登録をしただけでは還付されません。国税庁の廃車還付制度は、自動車リサイクル法で解体された車について、解体を理由とする永久抹消登録または解体届出と同時に申請した場合に限って、車検残存期間分を還付します。一時抹消していた車の残存期間は、一時抹消登録日と報告受領日のいずれか遅い日の翌日から数えます。そのため一時抹消後すぐに解体へ回せば、還付額は一時抹消時点の残り期間に近くなります。残り1か月未満なら還付はなく、輸出や売却も対象外です。支払いまではおおむね2か月半かかります。保管が長引きそうな車は、解体の予定を先に決めておきます。
一時抹消後の再登録(中古車新規登録)と所有者変更記録
一時抹消した車をもう一度使うには、中古車新規登録(新規検査を同時に受ける)をします。このとき必要になるのが、一時抹消の際に交付された登録識別情報等通知書(古い車では一時抹消登録証明書)です。なくすと再登録で困るので、お客様には車検証と同じように保管するよう伝え、お店で預かる場合は預かり記録を残します。再登録の書類と予備検査の使い方は予備検査と中古新規登録の流れで詳しく説明しています。
一時抹消中の車を売買したときは、運輸支局で「一時抹消登録後の所有者変更記録」ができます。手数料は無料で、登録識別情報等通知書、譲渡証明書(譲渡人の実印)、新所有者の住所を証する書面(発行3か月以内、写し可)を出します。軽自動車でも「自動車検査証返納後の所有者変更記録申請」が用意されています。販売店が一時抹消車を仕入れたときは、ここで名義を自社に移しておくと、後の中古新規登録で譲渡証明書を探し回らずに済みます。
再登録と所有者変更記録の要点
一時抹消した車は、中古車新規登録と新規検査を受ければ再び公道を走れます。そのときに要るのが一時抹消時に交付された登録識別情報等通知書(軽自動車は自動車検査証返納証明書)です。一時抹消中に車を売買した場合は、運輸支局で「一時抹消登録後の所有者変更記録」を無料で申請でき、登録識別情報等通知書、譲渡証明書(譲渡人の実印)、新所有者の住所を証する書面(発行3か月以内、写し可)を提出します。販売店が一時抹消車を仕入れたら、この記録で名義を移してから在庫にすると、登録時の書類集めが楽になります。通知書の原本は、預かり日と保管場所を台帳に記録して管理します。
整備工場・販売店が一時抹消を受けるときの確認と説明
一時抹消の相談は、車検の時期に「しばらく乗らない」と言われたとき、修理を見送った車を保管するとき、下取り車を在庫にするときなどに出てきます。受付で次の順に確認すると、税金の説明まで一度で済みます。
- 普通車・小型車か軽自動車か(窓口と、自動車税・軽自動車税どちらの話になるかが決まる)
- 車検証の所有者と現住所。住所や名義が変わっていれば変更登録・移転登録も同時に必要
- 抹消したい月。普通車は月末より前に抹消できれば翌月分から還付、軽自動車は4月1日をまたぐかどうか
- 将来また乗るのか、最終的に解体するのか。解体するなら重量税還付のために早めに解体へ回す
- 登録識別情報等通知書を誰が保管するか
代行料は、窓口に払う法定費用(2026年4月以降の窓口申請は500円)と、お店の作業料を分けて見積書に書きます。自動車税の還付は都道府県からお客様(4月1日時点の納税義務者)に通知されるもので、お店が立て替えるものではないと伝えておくと誤解を防げます。台帳には抹消登録日、交付書類の保管場所、還付の見込み、再登録の予定を残しておくと、次に相談を受けたときにすぐ答えられます。
受付で説明すること
一時抹消の相談を受けたら、車種、所有者と現住所、抹消したい月、将来の予定(再び乗るか解体するか)、登録識別情報等通知書の保管者の5点を確認します。税金は、普通車の自動車税は抹消月の翌月から3月まで月割で還付、軽自動車税は還付なし、重量税は解体して解体届出をしたときだけ還付、と3つに分けて伝えます。見積書では2026年4月以降の法定手数料(窓口500円)とお店の作業料を分けて書き、台帳には抹消登録日と交付書類の保管場所を残しておくと、再登録や解体の相談にすぐ対応できます。自動車税の還付は都道府県からお客様に直接通知されることも、あわせて伝えます。
よくある質問
- 一時抹消登録をすると、自動車税はいつから戻りますか。
- 抹消登録をした月の翌月から3月までの分が月割で戻ります。通知は抹消登録からおよそ2か月後に届くと千葉県が案内しています。3月に抹消した場合は還付の対象月がありません。
- 軽自動車の返納届を出せば、軽自動車税は戻りますか。
- その年度分は戻りません。軽自動車税は4月1日の名義人に1年分が課税され、月割の仕組みがありません。4月1日より前に返納届を済ませれば、翌年度分がかからなくなります。
- 一時抹消で重量税は戻りますか。
- 一時抹消の時点では戻りません。自動車リサイクル法で解体し、解体届出と同時に還付申請をしたときだけ対象になります。残存期間は一時抹消登録日と報告受領日の遅い方から数えるため、解体するなら早めに回すほうが還付額は残ります。
- 一時抹消登録の手数料はいくらですか。
- 2026年4月1日の改定後、窓口申請は500円、OSS申請は450円です(国土交通省「登録・検査手数料一覧表」令和8年4月1日現在)。住所変更や名義変更を同時に行う場合は、その手数料が加わります。
- 一時抹消した在庫車の管理は、車販ソフトや自動車整備システムで行えますか。
- 台帳に抹消登録日、登録識別情報等通知書の保管場所、所有者変更記録の有無を項目として持てるものなら管理できます。在庫と整備履歴を一つの台帳で見たい場合は、整備システム・整備ソフト DREAM POWER(月額6,000円(税別)、リースなし)のような整備システムも選択肢です。整備ソフトのおすすめを比べるときは、抹消や再登録の履歴を残せるかも見ておくと実務で困りません。
出典・参考資料
- 抹消登録(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト)
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/register/erase/ - 一時抹消登録後の届出等(国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト)
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/register/deregistration/ - 登録・検査手数料一覧表 令和8年4月1日現在(国土交通省)
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/assets/pdf/knstrk-tesuryo.pdf - 自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)(東北運輸局 青森運輸支局)
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/touroku/sonota/202604_tesuuryou_kaitei.pdf - 自動車の登録(一時抹消登録)(東北運輸局 青森運輸支局)
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/am/am-sub02-006.html - 一時抹消登録のご案内(北陸信越運輸局 長野運輸支局)
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/nagano/touroku/youshiki/annnai/massyou.pdf - 車検証の住所変更や自動車の一時抹消などOSS申請がスマートフォンで可能に(東北運輸局)
https://wwwtb.mlit.go.jp/tohoku/mg/20241203OSS.pdf - 自動車検査証返納届(一時使用中止)(軽自動車検査協会)
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/scrapped/return.html - 自動車税(東京都主税局)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/automobiles/shubetsu - 自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税はどうなりますか。(千葉県)
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/233.html - 納税後に自動車の抹消登録をしましたが、還付金はいつ頃受け取れますか。(千葉県)
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/faq/216.html - 【自動車税】年度途中に抹消登録(廃車)又は名義変更登録した場合の自動車税について(長野県)
https://www.pref.nagano.lg.jp/zeimu/30jizeikanpu.html - 地方税法 第155条・第157条・第449条(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 道路運送車両法 第15条・第16条(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付申請手続・よくある質問(国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/qa/02.htm - 使用済自動車に係る自動車重量税廃車還付制度について(国税庁・国土交通省・軽自動車検査協会 リーフレット)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/jidoshajuryo/pdf/01.pdf
記載内容は2026年10月7日時点で公表資料を確認したものです。手数料・税額・様式は改定されることがあるため、申請前に所管の運輸支局・軽自動車検査協会・警察署・都道府県税事務所でご確認ください。







