道路運送車両の保安基準は、公道を走る車が満たさなければならない構造と装置の技術基準で、国土交通省令(昭和26年運輸省令第67号)として定められています。車検はこの基準に適合しているかを確かめる手続きで、基準に適合しない状態にする改造は「不正改造」として道路運送車両法第99条の2で禁止されています。禁止の対象は車の持ち主だけではありません。条文は「何人も」と書いており、頼まれて作業した整備工場や販売店も罰則の対象になります。この記事では、保安基準の仕組み、国土交通省が挙げる不正改造の例、街頭検査で出される整備命令、罰則と事業者への処分を、e-Gov法令検索、国土交通省、自動車技術総合機構の資料に沿って整理し、受付で断るべき作業の見分け方までまとめます。
道路運送車両の保安基準とは:法律・省令・告示・審査事務規程の関係
保安基準は1本の文書ではなく、4つの層でできています。道路運送車両法第40条から第42条が「保安基準に適合しなければ運行の用に供してはならない」と定め、その中身を国土交通省令の保安基準が決め、さらに細かい数値や測り方を告示と規程が決めています。
| 層 | 名称 | 何が書いてあるか |
|---|---|---|
| 法律 | 道路運送車両法 第40条〜第42条 | 長さ、幅、高さ、制動装置、灯火装置など、基準を定める対象を列挙している |
| 省令 | 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) | 装置ごとの基準を定める。第2章(第2条〜第58条の3)が自動車 |
| 告示 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第619号) | 数値、灯光の色、測定方法を定める。第3節が使用過程車向け |
| 規程 | 審査事務規程(自動車技術総合機構) | 検査場での審査方法を定める。第8章が改造のない使用過程車向け |
国土交通省のウェブサイトでは、保安基準の条文ごとに細目告示の対応条項が一覧になっており、2026年3月31日現在の版が公開されています。現場で「この部品は付けてよいか」を調べるときは、保安基準の条文で項目を探し、細目告示の第3節(使用過程車)で数値を確かめ、迷う部分は審査事務規程で検査場の判断方法を見る、という順番が早道です。
道路運送車両法第47条は、使用者に点検と整備によって車を保安基準に適合するよう維持する義務を課しています。車検に合格した日だけ基準を満たしていればよいのではなく、走っている間ずっと適合していることが求められる、というのが法律の組み立てです。
道路運送車両の保安基準の位置づけ
道路運送車両の保安基準は、昭和26年運輸省令第67号として定められた自動車の構造と装置の技術基準です。道路運送車両法第40条から第42条が、この基準に適合しない車を運行の用に供してはならないと定め、具体的な数値や測定方法は「保安基準の細目を定める告示」(平成14年国土交通省告示第619号)が、検査場での審査方法は自動車技術総合機構の審査事務規程が決めています。使用者には第47条で、点検と整備によって基準への適合を維持する義務があります。車検の日だけでなく、公道を走るあいだは常に適合していることが前提です。
不正改造の例:国土交通省が挙げる9つの改造
国土交通省と不正改造防止推進協議会の「不正改造車を排除する運動」のポスターは、不正改造の例として次の9つを挙げています。細目告示や審査事務規程の該当基準とあわせて並べます。
| 不正改造の例 | 関係する基準(使用過程車) |
|---|---|
| 基準不適合マフラーの装着、消音器の取り外し | 保安基準第30条の騒音防止装置の基準に適合しなくなる |
| タイヤ及びホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し | 車軸中心から前方30度、後方50度の範囲で突出しないこと。乗車定員10人未満の乗用車はタイヤ部分の突出10mm未満なら突出していないとみなす(ホイールは対象外) |
| 運転者席・助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付け | 貼った状態で可視光線透過率70%以上を確保できなければ不適合となる |
| 基準外ウイングの取付け | エアスポイラは最前端、最後端、最外側にならず、翼状のオーバーハングを持たないことが条件になる |
| 灯火類の灯光の色の変更、クリアレンズ等不適切な灯火器、回転灯等の取付け | 灯光の色は前照灯が白色、制動灯と尾灯が赤色、方向指示器が橙色と決まっている |
| 荷台さし枠の取付け、燃料タンクの増設、突入防止装置の切断・取外し、大型後部反射器の取外し | 物品積載装置、突入防止装置、大型後部反射器の基準に適合しなくなる |
| 前面ガラス等への装飾板の装着 | 前面ガラスに貼れるものは検査標章、保険標章などに限られている |
| 速度抑制装置(スピードリミッター)の解除・取外し | 車両総重量8t以上または最大積載量5t以上の貨物車などに義務づけられた速度抑制装置(保安基準第8条第4項)の基準に適合しなくなる |
| ディーゼル自動車が排出する黒煙 | ばい煙等の発散防止装置の基準に適合しない状態を指す |
灯火については、自動車技術総合機構が「赤色や黄色の回転灯は、緊急自動車(赤色)と道路維持作業用自動車(黄色)で公安委員会が認めたものだけが備えられる」と説明しています。また、部品に「車検対応」と表示があっても、検査ではその表示をもって適合と扱わないとしています。付ける車や付け方によって基準に合わなくなることがあるためです。
不正改造の代表例
不正改造とは、改造や装置の取付け・取外しによって車を保安基準に適合しない状態にすることで、道路運送車両法第99条の2で禁止されています。国土交通省の「不正改造車を排除する運動」は、例として基準不適合マフラーの装着、タイヤとホイールのフェンダー外へのはみ出し、運転席・助手席の窓ガラスへの可視光線透過率70%未満のフィルム貼付け、灯光の色の変更や回転灯の取付け、前面ガラスへの装飾板、スピードリミッターの解除、ディーゼル車の黒煙など9項目を挙げています。乗車定員10人未満の乗用車は、タイヤ部分の突出が10mm未満なら突出していないとみなされますが、ホイールのはみ出しは認められません。
整備命令とは:街頭検査で使用者に出る命令と整備命令標章
整備命令は、保安基準に適合しない車の使用者に対して、地方運輸局長が整備を命じる行政処分です。根拠条文は2つあり、劣化や摩耗による不適合と、改造による不適合とで扱いが違います。
| 項目 | 道路運送車両法第54条 | 道路運送車両法第54条の2 |
|---|---|---|
| 対象 | 保安基準に適合しない、または適合しなくなるおそれがある車 | 改造、装置の取付け・取外しが原因で保安基準に適合しない車 |
| 命令の内容 | 必要な整備を行うこと。運行の方法や経路の制限などの指示も可 | 必要な整備を行うこと。運行の方法や経路の制限などの指示も可 |
| 標章 | なし | 車の前面に整備命令標章を貼る。命令が取り消されるまで取り除いてはならない |
| 期限 | 条文上の日数の定めなし | 命令の日から15日以内に、整備した車と車検証を提示 |
| 従わない場合 | 使用の停止 | 6月以内の期間を定めた使用の停止 |
| 罰則 | 命令・指示違反は50万円以下の罰金。使用停止の処分違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 命令・指示違反と15日以内の提示義務違反は50万円以下の罰金。使用停止の処分違反と停止後の基準不適合のままの運行は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
国土交通省は、警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会と連携した街頭検査を全国で行い、違反車両に整備命令を出しています。自動車検査登録総合ポータルサイトは、街頭検査を「使用過程にある自動車の保安基準適合性を随時確認するため、警察当局と連携して行っているもので、不正に改造された基準不適合車等を排除する事を目的とした検査」と説明しています。
整備工場の実務で整備命令が関係するのは、命令を受けたお客様が「15日以内に直して見せに行かなければならない」と車を持ち込んでくる場面です。受付では整備命令標章や命令書の内容を確認し、どの部分を基準に戻すのかを特定してから見積もりを出します。標章は命令が取り消されるまで剥がしてはいけないので、作業中もそのままにしておきます。
整備命令と15日以内の提示義務
整備命令は、保安基準に適合しない車の使用者に地方運輸局長が整備を命じる処分です。改造が原因の場合は道路運送車両法第54条の2により、車の前面に整備命令標章が貼られ、使用者は命令の日から15日以内に整備した車と車検証を提示しなければなりません。命令に従わない、標章を無断で剥がす、期限内に提示しないといった場合は、6月以内の使用停止の対象になります。命令や指示への違反は50万円以下の罰金(第109条)、使用停止処分への違反は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第108条)です。命令は警察と連携した街頭検査などで出されます。
不正改造の罰則:作業した整備工場・販売店も対象
道路運送車両法第99条の2は「何人も」、有効な車検証の交付を受けている車について、保安基準に適合しないこととなる改造や装置の取付け・取外しを行ってはならないと定めています。違反した者は第108条により6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。懲役と禁錮は刑法改正で2025年(令和7年)6月1日に拘禁刑へ一本化されており、国土交通省の古いポスターに「6ヵ月以下の懲役」とあるのは改正前の表記です。
さらに第111条の両罰規定により、従業員が会社の業務として違反したときは、行為者本人に加えて法人にも罰金刑が科されます。お客様に頼まれた作業であっても、整備工場の従業員がマフラーを切断したり、基準外の灯火を取り付けたりすれば、その従業員と会社の両方が責任を問われる構造です。
| 立場 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 不正改造を行った者(使用者、整備工場、販売店を問わない) | 第99条の2、第108条 | 6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| その法人 | 第111条 | 行為者のほか法人にも罰金刑 |
| 認証工場(自動車特定整備事業者) | 第90条、第93条 | 特定整備の部分を保安基準に適合させる義務。法令違反で3月以内の事業停止または認証の取消し |
| 指定工場(指定自動車整備事業者) | 第94条の8 | 法令違反で6月以内の保安基準適合証等の交付停止または指定の取消し |
| 自動車検査員の証明なしに保安基準適合証を交付した者 | 第107条 | 1年以下の拘禁刑もしくは50万円以下の罰金、または併科 |
認証工場には第90条で、特定整備を行うときはその部分を保安基準に適合させる義務があります。認証の要件や特定整備の範囲は 整備工場開業・特定整備の認証の解説 で扱っています。指定工場では、自動車検査員は保安基準に適合すると認めたときでなければ証明してはならないとされており(第94条の5第4項)、その業務に従事する者は刑法などの罰則の適用で公務員とみなされます(第94条の7)。
不正改造をした整備工場への罰則と処分
不正改造の禁止(道路運送車両法第99条の2)は「何人も」が対象で、お客様に頼まれて作業した整備工場や販売店も含まれます。違反すると6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第108条)で、第111条の両罰規定により会社にも罰金刑が科されます。認証工場は第93条により3月以内の事業停止や認証取消し、指定工場は第94条の8により6月以内の保安基準適合証の交付停止や指定取消しの対象にもなります。懲役は2025年6月1日に拘禁刑へ改められたため、条文の表記は現在「拘禁刑」です。
不正改造車を排除する運動と街頭検査の時期
国土交通省は毎年「不正改造車を排除する運動」を行っており、2026年(令和8年)は5月29日に報道発表を出しました。強化月間は各地方運輸局が6月、内閣府沖縄総合事務局が10月です。運動の中身は大きく3つあります。
- ポスター、チラシ、SNS、バス車両前面の横断幕などで啓発し、タイヤ等の不正改造や点検整備の未実施が大きな事故につながることを周知する
- 警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会などと連携して街頭検査を行い、違反車両に整備命令を出す
- 運輸支局等の「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」に寄せられた情報をもとに、不正改造車のユーザーへ改善と報告を求める
同じ発表の別紙では、不正改造車の事故例として、前面ガラスの内側に装飾板を付けた大型トラックが横断中の歩行者に気づかずにはね、幼児が死亡した例と、タイヤが車体からはみ出した乗用車の左前タイヤが走行中に脱落し、歩行者が意識不明の重体になった例が紹介されています。強化月間の前後は、お客様の車に整備命令標章が貼られて持ち込まれることも増えるため、5月中に店頭の案内やハガキで不正改造の注意を出しておくのもひとつの方法です。
不正改造車を排除する運動の内容
不正改造車を排除する運動は、国土交通省が関係省庁や業界団体と毎年行っている取組みで、2026年は5月29日に発表され、強化月間は各地方運輸局が6月、沖縄総合事務局が10月です。期間中は警察、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会と連携した街頭検査が全国で行われ、違反車両には整備命令が出されます。運輸支局等には「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」があり、通報をもとに使用者へ改善と報告を求めます。国土交通省は、前面ガラスの装飾板が原因の死亡事故や、はみ出したタイヤの脱落による歩行者の重体事故を例に挙げて注意を呼びかけています。
整備工場が受けてはいけない作業と受付での確認
不正改造の依頼は、はっきり「違法改造をしてほしい」と言われることはまずありません。多くは部品の持ち込み取付けや「車検の時だけ戻せばいい」という相談の形で来ます。受付での確認を手順にしておくと、担当者ごとの判断のぶれが減ります。
- 持ち込み部品の種類を聞き取り、灯火、マフラー、ホイール・タイヤ、窓ガラスのフィルム、エアロ・ウイングなど不正改造の例に当たるものがないかを確かめる
- 「車検対応」の表示に頼らず、付けた状態で基準に合うかを見る。灯火の色、タイヤの突出、窓の透過率、最低地上高は測る
- 寸法や重量が車検証から変わる改造なら、軽微な変更の範囲に収まるか、構造変更が必要かを判定する
- 基準に合わない作業は受けない。お客様には条文(第99条の2、第108条)と、店にも罰則と処分があることを伝える
- 受けた作業、断った作業、取り付けた部品、測定値を作業記録と点検整備記録簿に残す
「車検の日だけ純正に戻して、終わったらまた付ける」という依頼は、検査後に付け直した時点で第99条の2に当たります。合法に改造したいというお客様には、寸法の範囲や構造変更の手続きを 構造変更の記事 で案内できます。電子制御装置の整備やOBD検査との関係は OBD検査と特定整備のガイド に、車検で落ちやすい項目の事前点検は 車検に通らない主な原因の記事 に、点検整備記録簿の書き方は 点検整備記録簿の解説サイト にまとめています。
受付で断るべき作業の見分け方
整備工場が受けてはいけないのは、作業後の車が保安基準に適合しなくなる改造です。国土交通省の例に挙がる基準不適合マフラー、フェンダー外へのタイヤ・ホイールのはみ出し、運転席・助手席への透過率70%未満のフィルム、灯光の色の変更や回転灯、前面ガラスの装飾板、スピードリミッターの解除は、受付の段階で確認します。「車検対応」表示は検査で適合の根拠として扱われないため、付けた状態で測って判断します。車検の日だけ純正に戻す依頼も、付け直した時点で道路運送車両法第99条の2違反です。判断の根拠と測定値は作業記録に残します。
よくある質問
- 保安基準と細目告示はどう違いますか。
- 保安基準(昭和26年運輸省令第67号)は装置ごとの基準を定めた省令で、細目告示(平成14年国土交通省告示第619号)はその具体的な数値や灯光の色、測定方法を定めた告示です。細目告示には新車向けの節と使用過程車向けの第3節があり、車検で使うのは主に第3節です。
- お客様に頼まれて付けただけでも、整備工場が罰せられますか。
- 対象になります。道路運送車両法第99条の2は「何人も」不正改造を行ってはならないと定めており、違反者は6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。従業員が業務として行った場合は第111条により会社にも罰金刑が科され、認証の取消しなど事業への処分もありえます。
- 整備命令標章が貼られた車を預かりました。いつまでに直せばよいですか。
- 改造が原因の整備命令(第54条の2)では、使用者は命令の日から15日以内に、整備した車と車検証を地方運輸局長に提示しなければなりません。標章は命令が取り消されるまで剥がせないため、貼ったまま作業し、提示の段取りまでお客様と確認します。
- タイヤが少しフェンダーからはみ出していますが車検に通りますか。
- 乗車定員10人未満の乗用車は、車軸中心から前方30度、後方50度の範囲でタイヤ部分の突出が10mm未満なら、突出していないとみなされます。ホイールやホイールキャップのはみ出しは認められず、貨物車などにはこの扱いがありません(審査事務規程7-28、8-28)。
- 改造履歴や断った作業の記録を、自動車整備システムで残しておく意味はありますか。
- あります。持ち込み部品、測定値、受けた作業と断った作業を車両ごとの台帳に残しておくと、整備命令や車検のときに過去の作業内容をすぐ示せます。顧客と車両の台帳、作業履歴、点検整備記録簿をまとめて持てる自動車整備システムなら、この記録を作業伝票の延長で残せます。日本カーネットの 整備システム・整備ソフト DREAM POWER は月額6,000円(税別)、リースなしで導入できます。
出典・参考資料
- 道路運送車両法 第40条〜第42条・第47条・第54条・第54条の2・第90条・第93条・第94条の5・第94条の8・第99条の2・第107条〜第111条(e-Gov法令検索)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185 - 道路運送車両の保安基準(2026年3月31日現在)と細目告示の対応一覧(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000007.html - 6月は、「不正改造車を排除する運動」の強化月間です! 令和8年5月29日(国土交通省 報道発表)
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000357.html - 別紙1 不正改造の概要(国土交通省 令和8年5月29日報道発表資料)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001998847.pdf - 不正改造車を排除する運動 ポスター「このような改造は不正改造です!」(国土交通省)
https://www.mlit.go.jp/common/001406793.pdf - 自動車の検査と点検・整備(自動車検査登録総合ポータルサイト 国土交通省)
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/inspect/difference/index.html - 街頭検査の目的(自動車検査登録総合ポータルサイト 国土交通省)
https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/inspect/street/index.html - よくある質問:後付け自動車部品関係(独立行政法人 自動車技術総合機構)
https://www.naltec.go.jp/faq/0004.html - 審査事務規程 7-28、8-28 車枠及び車体/7-55、8-55 窓ガラス貼付物等(独立行政法人 自動車技術総合機構)
https://www.naltec.go.jp/publication/regulation/shinsajimukitei.html - 拘禁刑下の受刑者処遇等について(法務省)
https://www.moj.go.jp/KANBOU/KOHOSHI/no89/3.html
記載内容は2026年10月7日時点で公表資料を確認したものです。手数料・税額・様式は改定されることがあるため、申請前に所管の運輸支局・軽自動車検査協会・警察署・都道府県税事務所でご確認ください。







